飼料製造管理者

飼料製造管理者とは独立行政法人肥飼料検査所の行う飼料製造管理者資格取得講習会により資格を取得した者。
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律】に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする抗菌性飼料添加物を含む飼料等を製造する際に、飼料等の製造を実地に管理するため、その事業所ごとに法令に定められた資格を有する業務を行う。
獣医師又は薬剤師、大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと、令3条の各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していることとされている。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

(独)農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部飼料管理課

(独)農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部飼料管理課

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

飼料製造管理者の受験資格は以下の通りです。

3年以上の実務経験者。
ただし下記条件に該当する者は受講の必要はない。
(1)獣医師または薬剤師。
(2)大学、高等専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学、または農芸化学の課程を修めて卒業した者。

資格試験内容

[講習内容]

(1)飼料概論:飼料学総論、飼料原料各論
(2)飼料添加物概論:飼料添加物、合成抗菌剤、抗生物質製剤
(3)飼料および飼料添加物の安全対策:遺伝子組み換え体飼料、病原微生物、ほか
(4)飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法令
(5)関係法規:家畜衛生に関する法令、食品衛生に関する法令
(6)飼料および飼料添加物の製造管理:工場における製造管理、BSE対策、ほか
(7)家畜栄養学
(8)家畜衛生学
(9)飼料および飼料添加物の分析、鑑定および実習

※「飼料添加物」とは、飼料の品質低下の防止その他を目的として、飼料に添加、混和、浸潤などの方法によって用いられるもので、農林水産大臣が指定。


[修了認定]
受講時間数が講習時間の90%以上で、試験の成績が優秀な者を修了者として認定する。

[申込方法]
受講申請書に必要事項を記入のうえ、写真2枚を添えて問い合わせ先に郵送する。

受験申込期間

試験実施日

6日間(試験日を含む) ※原則としては隔年開催。詳細は(独)農林水産消費安全技術センターへ問い合わせる。

試験地

さいたま

受験料

開催年により異なる。

合格率

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