食品衛生管理者

食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある食肉製品製造業など製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務がある有資格者である。
施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行う。
食品衛生法 第48条の規定により以下の食品等を製造又は加工する工場などに、食品衛生管理者を置かなくてはならない。
乳製品、指定添加物、他 食品衛生法施行令 第13条により定める以下の食品等。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

厚生労働省医薬食品安全部企画情報課

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

食品衛生管理者の受験資格は以下の通りです。

下記要件に該当する者が食品衛生管理者になれる(要登録)
(1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2)大学などにおいて、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者。
(3)厚生労働大臣の登録した食品衛生管理者養成施設において所定の課程を修了した者。(この規定による食品衛生管理者養成施設は全国に180ヶ所ある。)
(4)高等学校を卒業した者、あるいはこれと同等以上の学力があると認められたもので、食品衛生管理者を置くことを義務付けられた製造業または加工業において、食品または添加物の製造・加工の衛生管理業務に3年以上従事し、かつ厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者。

資格試験内容

[講習内容]

(以下は、「高等学校を卒業した者、あるいはこれと同等以上の学力があると認められた者で、食品衛生管理者を置く事を義務づけられた製造業または加工業において、食品又は添加物の製造・加工の衛生管理業務に3年以上従事し、かつ厚生労働大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した者」に該当する場合の内容である 。)

以下の科目で、30日以上、合計201時間以上行われる。
[一般共通科目]
(1)公衆衛生概論
(2)食品衛生法および関係法令
(3)食品学(栄養学を含む)
(4)食品、添加物等の基準規格
(5)科学概説
(6)細菌学序論
(7)毒物学
(8)食中毒学
(9)施設における衛生管理

[専門科目]
(1)添加物関係科目
(2)乳製品関係科目
(3)食肉製品関係科目

受験申込期間

試験実施日

講習会は開催のつど、開催者からの申請により、厚生労働大臣が登録する。

試験地

受験料

合格率

不明

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