酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

『酸素欠乏危険作業主任者』より : 酸素欠乏危険作業主任者(さんそけつぼうきけんさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかった作業員の応急手当を行うため、事業者は酸素欠乏危険作業主任者を選任しなくてはならない。
法令上の対象は「第一種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となるおそれはあるが硫化水素中毒となるおそれはない場所での作業」、「第二種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業」の二つであり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなるおそれがある場所での作業」の区分は設けられていない。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

都道府県労働局労働衛生課または各都道府県労働基準協会連合会

都道府県労働局労働衛生課または各都道府県労働基準協会連合会

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の受験資格は以下の通りです。

誰でも受講可能

資格試験内容

[取得方法]
都道府県労働局長の登録を受けた機関の実施する講習を修了後、試験に合格することで資格取得となる。

[講習内容]

[酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者]
[学科]
(1)酸素欠乏症・硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識
(酸素欠乏症・硫化水素中毒の病理・症状や応急処置)
(2)酸素欠乏・硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
(酸素欠乏・硫化水素の発生しやすい場所、酸素・硫化水素濃度の測定方法、換気の方法)
(3)保護具に関する知識
(空気呼吸器、酸素呼吸器及び送気マスク、安全帯ならびに救出用の設備、器具の使用方法と保守点検)
(4)関係法令
(労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則中の関係条項)
[実技]
(1)救急そ生の方法
(2)酸素・硫化水素の濃度

[酸素欠乏危険作業主任者]
[学科]
[酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者]の試験内容のうち、硫化水素中毒関係を除いたもの
[実技]
(1)救急そ生の方法
(2)酸素濃度の測定

[酸素欠乏・硫化水素特例]
[学科]
(1)硫化水素中毒に関する知識
(2)硫化水素中毒の発生原因および防止措置
(3)関係法令
[実技]
硫化水素濃度の測定方法

※いずれも講習修了後、[学科][実技]の試験がある

受験申込期間

試験実施日

各登録教習機関により異なる

試験地

各登録教習機関により異なる

受験料

16000円(別途テキスト代が必要となる)。

合格率

95%

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