水先人

水先人(みずさきにん、PILOT)とは、多数の船舶が行き交う港や海峡、内海において、それらの環境に精通することが困難な外航船の船長を補助し、船舶を安全に効率的に導く専門家のことをいい、水先人免許(国家資格)が必要。
現在、日本には水先人が港域や水域を案内する水先区が39ヶ所ある。中には強制水先区と呼ばれる、一定の大きさ以上の船舶には水先人の乗船を義務付ける水先区もある。
一次試験は5月中旬~6月上旬頃の2日間、東京都で行われる。二次試験は11月から翌年1月までの指定された日に地方運輸局所在地で行われる。
身体検査
海上事故予防法規、海上交通安全法、操船知識、気象知識、港湾知識
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技資格課水先係

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

水先人の受験資格は以下の通りです。

各級の登録水先人養成施設の課程を修了してから1年以内に、下記の資格要件を有し、欠格条項に該当しない者。
[三級]
(1)航行区域が沿海以遠で総トン数1000GT以上の船舶に、1年以上航海士以上または実習で乗船した者。
(2)3級海技士(航海)免許またはこれより上位の免許所持者。
[二級]
(1)航行区域が沿海以遠で総トン数3000GT以上の船舶に、2年以上一等航海士以上の職名で乗船した者。
(2)対象水先区に三級水先人として2年以上従事した者、ほか。
[一級]
(1)航行区域が沿海以遠で総トン数3000GT以上の船舶に、2年以上船長として乗船した者。
(2)対象水先区に二級水先人として2年以上従事した者、ほか。

[欠格条項]
(1)日本国民で無い者。
(2)禁固以上の刑に処せられ、刑の執行中または執行猶予期間中の者、もしくは執行または執行猶予期間終了後5年を経過しない者。
(3)海技士免許または小型船舶操縦士免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者。
(4)船長または航海士の職務につき業務の停止期間中の者。
(5)船長または航海士の職務につき3回以上の業務の停止を命ぜられ、直近の業務停止期間が満了した日から5年を経過しない者。
(6)水先人免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者。

資格試験内容

[試験内容]

(1)身体検査
(2)学術試験(身体検査合格者のみが対象):筆記試験、口述試験

受験申込期間

[三・二級]各級の登録水先人養成課程が修了次第実施。[一級]1月頃(前年12月〜1月の官報にて公示)。

試験実施日

[三・二級]各級の登録水先人養成課程が修了次第実施。[一級]2月頃(前年12月〜1月の官報にて公示)。

試験地

受験水先区を管轄する地方運輸局の所在地

受験料

身体検査・筆記試験:9700円。口述試験:11900円。

合格率

58%

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