毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の製造や販売、取扱などを行い、管理・監督するのに必要な資格である。関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。一般 - 全ての毒物又は劇物の取扱い及び管理・監督をすることができる。
農業用品目 - 農業用の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
特定品目 - 特定品目の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
内燃機関用メタノールにのみの取扱に係る特定品目 - 内燃機関用メタノ-ルのみにおける特定品目の毒物又は劇物の取扱いや管理・監督をすることができる。
(引用元wikipedia)
お問い合わせ先
各都道府県の薬務主管課試験概要
資格区分 | 公的資格 |
受験資格 | 毒物劇物取扱責任者の受験資格は以下の通りです。 誰でも受験可能 |
資格試験内容 | [試験内容]
[一般] |
受験申込期間 | 都道府県により異なる |
試験実施日 | 例年1〜2回(都道府県により異なる) |
試験地 | 主に県庁所在地で実施される(都道府県により異なる) |
受験料 | 都道府県により異なる |
合格率 |


