毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の製造や販売、取扱などを行い、管理・監督するのに必要な資格である。関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
一般 - 全ての毒物又は劇物の取扱い及び管理・監督をすることができる。
農業用品目 - 農業用の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
特定品目 - 特定品目の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
内燃機関用メタノールにのみの取扱に係る特定品目 - 内燃機関用メタノ-ルのみにおける特定品目の毒物又は劇物の取扱いや管理・監督をすることができる。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

各都道府県の薬務主管課

試験概要

資格区分

公的資格

受験資格

毒物劇物取扱責任者の受験資格は以下の通りです。

誰でも受験可能
ただし、18歳未満の者、心身の障害により毒物劇物取締責任者の業務を適性に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者などは毒物劇物取扱資格者になれない。
※薬剤師、工業高校ならびに同等以上の学校で応用科学に関する学科(必要関係科目を30単位、大学で28単位以上取得のこと)を修了した者は、すでに資格があるので受験する必要はない。

資格試験内容

[試験内容]
[筆記]
(1)毒物および劇物に関する法規
(2)基礎科学
(3)毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法
[実地]
毒物および劇物の識別および取扱方法


[資格内容]

[一般]
全ての毒物および劇物を取り扱う製造業、輸入業、販売業などでの毒物劇物取扱責任者となることができる。
[農業用品目]
厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および農業用品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
[特定品目]
厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
[内燃機関用メタノールのみの取扱に係る特定品目]
試験は実施しているが、運用については未定。

受験申込期間

都道府県により異なる

試験実施日

例年1〜2回(都道府県により異なる)

試験地

主に県庁所在地で実施される(都道府県により異なる)

受験料

都道府県により異なる

合格率

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