木材加工用機械作業主任者

木材加工用機械作業主任者(もくざいかこうようきかいさぎょうしゅにんしゃ)は木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者である。
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する。
木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
その他厚生労働大臣が定める者
各都道府県により実施頻度等が異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

都道府県労働局安全課、労働基準監督署または各都道府県労働基準協会連合会

都道府県労働局安全課、労働基準監督署または各都道府県労働基準協会連合会

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

木材加工用機械作業主任者の受験資格は以下の通りです。

(1)18歳以上で、木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者。
(2)職業訓練・養成訓練などによる所定の訓練を修了した者。

資格試験内容

[講習内容]
以下の科目について学科講習が行われる。

(1)木材加工用機械とその安全装置などの種類、構造及び機能に関する知識(6時間以上)
(2)木材加工用機械とその安全装置などの保守点検に関する知識(2時間以上)
(3)作業の方法に関する知識(5時間以上)
(4)関係法令(2時間以上)
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

講習修了後に行われる修了試験の合格者が、「木材加工用機械作業主任者」の資格を取得できる。

※下記のいずれかに該当する者は、科目の受講が一部免除となる。
(1)職業能力開発促進法に規定する養成訓練のうち、製材機会整備科、建築科、木工科などの訓練修了者。
(2)職業能力開発促進法に規定する検定職種のうち、木工機械調節、木型製作、木工または建築大工にかかわる1・2級の技能検定合格者、ほか。

受験申込期間

各登録教習機関により異なる

試験実施日

各登録教習機関により異なる

試験地

各登録教習機関により異なる

受験料

12000円程度。(別途テキスト代が必要)

合格率

98%

関連書籍