救急救命士

救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、米語 米Emergency Medical Technician(EMT)、英語 英Emergency Medical Technician Paramedic(EMTP))は、救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出来る名称独占の資格である。
プレホスピタルケア(病院前救護)の医療職として位置付けられる。
アメリカ合衆国などのパラメディック制度を手本としている。
救急隊の運用は消防であるため、救急隊員は搬送先である病院との連携は組織的には行われていなかった。また救急隊員にも医療行為は殆ど認められていなかったため、長年、救急隊は自他共に「運び屋」と揶揄された。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

(財)日本救急医療財団

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

救急救命士の受験資格は以下の通りです。

(1)大学入学資格を有する者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識・技能を修得した者。
(2)大学等で1年(高等専門学校では4年)以上修業し、指定科目を修めた者で、養成所において1年以上救急救命士として必要な知識・技能を修得した者。
(3)大学(短期大学を除く)において指定科目を修めて卒業した者。
(4)消防法に規定する救急業務に関する講習で、厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、5年以上(あるいは、救急活動を行った時間が2000時間以上)救急業務に従事した者であって、養成所において1年(厚生労働省令でさだめるものにあっては6ヶ月以上)、救急救命士として必要な知識・技能を修得した者。
※上記(1)〜(4)は修業・卒業見込みの者も受験申込みは可能。
(5)外国の養成所を卒業した者、または外国で免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記と同等以上の知識・技能を有すると認定した者。
(6)法施行の際(平成3年8月15日)、現に救急救命士として必要な知識・技能の習得を終えている者(看護師免許所持者等)、または取得中で、この法律の施行後にその修得を終えた者で、厚生労働大臣が上記(1)〜(5)の者と同等以上の知識・技能を有すると認定した者。

資格試験内容

[試験内容]

(1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む)
(2)臨床救急医学総論
(3)臨床救急医学各論1(臓器器官別臨床医学)
(4)臨床救急医学各論2(病大別臨床医学)
(5)臨床救急医学各論3(特殊病態別臨床医学)

受験申込期間

試験実施日

3月

試験地

札幌、東京、名古屋、大阪、福岡。

受験料

33600円

合格率

87%

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