救命艇手

救命艇手(きゅうめいていしゅ)とは、救命艇手試験に合格した者。
国内外において船舶が非常事態に陥ったとき、救命艇に食料や航海用具を積み込んだり、海員や旅客の誘導、救命設備の操作などをする。
18歳以上で健康証明書を所持し、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (昭和58年政令第13号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。第13条第1項第3号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数500トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (昭和58年政令第13号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。第13条第1項第3号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数500トン以上の漁船に1年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者の船舶以外の船舶に2年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者、船舶に、前条第1号の試験にあつては3年、同条第2号の試験にあつては1年以上乗り組んだ者
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

各地方運輸局海上安全環境部、または国土交通小海事局運行労務課安全衛生室

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

救命艇手の受験資格は以下の通りです。

18歳以上で、船員法に定める健康証明書を持つ者で、乗り組んだ船舶、漁船による一定の経験年数を有する者

資格試験内容

[取得方法]
(1)地方運輸局長が実施する試験に合格する
(2)地方運輸局長の認定を受ける

[認定資格]
18歳以上で、船員方に定める健康証明書を持ち、船舶に6ヶ月以上乗り込んだ経験を有する者で、下記のいずれかに該当する者。
(1)海技士(航海)もしくは、海技士(機関)、海技士(通信)の資格に係わる海技従業者。
(2)大学、高専、高校において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者。
(3)海技大学校、海員学校、海上保安大学校、海上保安学校または水産大学校を卒業した者。
(4)国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者(限定救命艇手のみ)。

[試験内容]

[学科]
(1)非常事態に対処するための訓練及び操作
(2)救命艇、端艇及び救命いかだに召集された場合の措置
(3)船舶に積載される救命設備の種類
(4)救命艇などの設備、構造、及び性能
(5)救命艇などの艤装品の使用法、ほか

[実地]
(1)救命胴衣の着用
(2)水中に飛び込み、救命艇などに乗り込み、及び転覆した救命いかだを水中で起こす(限定救命艇手は除く)
(3)救命艇などの定員に関する標示の識別
(4)救命艇などの進水及び操作ならびにこれらに関する指揮、ほか

受験申込期間

試験実施日

定期的には行われず、必要に応じて各地方運輸局において実施される

試験地

受験料

合格率

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