土地改良換地士

土地改良換地士(とちかいりょうかんちし)とは、土地改良換地士試験に合格したもの。
土地改良区がほ場整備等の土地の区画形質の変更を伴う土地改良事業において換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき権利を有する全ての者で組織する会議の議決前に、農用地の集団化事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有するものとして農用地集団化事業の専門家となり、その換地計画に意見を述べる役割を担う。
誰でも受験可能。但し一部免除試験については換地処分に係る実務(許可・指導事務を含む。)を、試験の公告の日までに通算して10年以上経験したものは、申請によって実務に関する試験の免除を受けられるが、その実務には、換地計画書の作成、代位登記申請及び換地登記処分申請に関する全てを含むことが必要である。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

農林水産省農村振興局土地改良企画課

農林水産省農村振興局土地改良企画課

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

土地改良換地士の受験資格は以下の通りです。

誰でも受験可能。

※試験科目の一部免除:換地処分に係わる実務経験が通算10年以上ある者は、実務に関する試験が免除対象となる。ただしその場合、換地処分に係わる実務は、少なくとも換地計画書の作成、代位登記申請及び換地処分登記申請に関する全てを含むものとする。

資格試験内容

[試験内容]

[農用地集団化事業について必要な知識に関する試験]
(1)土地改良法、民法、不動産登記法、土地改良登記例、戸籍法、農地法、その他関係法令についての知識
(2)換地関係規定および測量についての知識
[農用地集団化事業について必要な実務に関する試験]
換地計画書の作成、従前の土地の調査、登記関係の申請書の作成および求積計算についての実務

[申し込み方法]
各地方農政局、沖縄総合事務局及び、各都道府県土地改良事業団体連合会で交付される受験願書に必要書類を添付し、受験者の住所地を管轄する地方農政局長へ書留郵便で提出する。
2004年度より、電子申請も受け付けている。

受験申込期間

7月下旬〜9月上旬

試験実施日

10月中旬の日曜日

試験地

札幌、仙台、さいたま、名古屋、金沢、京都、岡山、熊本、那覇。

受験料

6500円。電子申請の場合:6000円。

合格率

16%

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