刑務官

刑務官(けいむかん)とは、犯罪を犯した受刑者を「監視・指導・監督」する、刑務所内での職員のこと。
刑務官は、刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定したもの(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第13条及び同施行規則第7条)をいう。
刑務官は、犯罪者(受刑者)の更生と、社会復帰の援助をする職務に当たる。俗に看守とも呼ばれる。刑務官の採用試験は、高校卒業程度を条件としている。刑務所・少年刑務所は、全国に67か所、拘置所は7か所設置されている。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

人事院各地方事務局・事務所、法務省各矯正管区、各刑務所・拘置所・少年刑務所など

人事院各地方事務局・事務所、法務省各矯正管区、各刑務所・拘置所・少年刑務所など

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

刑務官の受験資格は以下の通りです。

[刑務A]:試験実施年4月1日現在、17歳以上29歳未満の男子
[刑務B]:試験実施年4月1日現在、17歳以上29歳未満の女子

資格試験内容

[試験内容]

[1次]
(1)教養(多肢選択、2時間):一般的な知識・知能
(2)作文(筆記、50分):文章による表現力、課題に関する理解力について

[2次]
(1)人物:人柄などについての個別面接
(2)身体検査:胸部疾患、血圧、尿、その他の一般内科系検査
(3)身体測定:身長、体重、視力
(4)体力検査:筋持久力(上体起こし)、瞬発力(立ち幅跳び)、敏しょう性(反復横跳び)

下記の該当者は不合格となる。
(1)身長が男子160cm未満、女子148cm未満
(2)体重が男子47kg未満、女子40kg未満
(3)裸眼視力が1眼でも0.6未満の者(ただし矯正視力が両眼で1.0以上の者は差し支えない)
(4)四肢の運動機能に異常のある者

[申し込み方法]
人事院各地方事務局や各刑務所などで交付している申込用紙・受験案内を入手し、希望する1次試験地に対応する法務省各矯正管区へ申し込み用紙を提出する。(沖縄の場合は、沖縄刑務所)

受験申込期間

7月下旬〜8月上旬

試験実施日

[1次]9月下旬。[2次]10月中旬。

試験地

[刑務A](1次)全国52ヶ所。(2次)全国50ヶ所。
[刑務B](1次)全国52ヶ所。(2次)全国9ヶ所。

受験料

合格率

21%

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