公害防止管理者

公害防止管理者とは、特定の工場において、燃料や原材料の検査、騒音や振動の発生施設の配置の改善、排出水や地下浸透水の汚染状態の測定の実施、ばい煙の量や特定粉じんの濃度の測定の実施、排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施等の業務を管理する者。
特定の工場においては、一定の資格者の中から公害防止管理者を選任することが法律で、その設置者に義務付けられている。資格は区分ごとに、試験等により認定される。
公害防止管理者は、1970年(昭和45年)に公害問題を克服するための公害国会が開かれ、公害対策基本法の改正や、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの14法案が一夜にして改正、制定された。しかし、この時には、公害を防止するための公害防止体制(人的組織)を工場が持っていなかったのが実情だった。そこで翌年の1971年(昭和46年)6月、工場内に公害防止に関係する専門知識を有する人的組織の設置を義務付けた特定工場における公害防止組織の整備に関する法律が制定された。この時に公害防止管理者は誕生した。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

(社)産業関係管理協会公害防止管理者試験センター

(社)産業関係管理協会公害防止管理者試験センター

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

公害防止管理者の受験資格は以下の通りです。

誰でも受験可能

資格試験内容

[資格取得方法]
公害防止管理者国家試験によるものと、一定の資格を持つ者を対象とした認定講習によるものがある。
※下記の内容は国家試験によるものの場合。


[試験内容]

[大気関係第4・3・2・1種、特定・一般粉じん関係公害防止管理者]
(1)公害総論
(2)大気概論
(3)大気特論
(4)ばいじん・粉じん特論、ほか

[水質関係第4・3・2・1種公害防止管理者]
(1)公害総論
(2)水質概論
(3)汚水等処理特論
(4)水質有害物質特論、ほか

[騒音・振動関係公害防止管理者]
(1)公害総論
(2)騒音・振動概論
(3)騒音・振動特論

[ダイオキシン類関係公害防止管理者]
(1)公害総論
(2)ダイオキシン類概論
(3)ダイオキシン類持論

[公害防止主任管理者]
(1)公害ろう損
(2)大気・水質概論
(3)大気関係技術特論
(4)水質関係技術特論

※2006年度より、以下のとおり科目合格制となった。
(1)同一資格区分を受験する場合:ある試験区分の一部の試験科目に合格した場合、合格した年から3年以内は申請により科目免除される。
(2)他の資格区分を受験する場合:1つ以上の四角く文の試験に合格した者が他の資格区分の試験を受験する場合、合格している資格区分の試験科目と同一の試験科目は申請により免除される。

受験申込期間

試験実施日

10月の第1日曜日

試験地

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇。

受験料

[大気関係第3・1種、水質関係第3・1種、ダイオキシン類関係公害防止管理者、公害防止主任管理者]各6800円。[大気関係第4・2種、水質関係第4・2種、騒音・振動関係、特定・一般粉じん関係公害防止管理者]各6400円。

合格率

24%

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