保護司

保護司(ほごし)は、保護司法に基づき、法務大臣の委嘱を受けて犯罪や非行に陥った人の更生を支援する非常勤の国家公務員。
法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地(北海道にあっては、札幌のほか、函館、旭川、釧路)におかれた保護観察所の長の指揮下に職務を行う。無給なので、実質的には公務員というよりはボランティアである。犯罪者予防更生法では、保護観察官で十分でないところを補う、とされているが、保護観察官の人数が絶対的に不足していることから、更生を支援する活動の担い手は、保護観察官より保護司が主となっている、との指摘も一部にある。犯罪や非行に陥った者が保護観察を受けることになると、その期間中、保護観察所の保護観察官とともに、対象者と面接して生活状況を調査し、保護観察中に決められた約束事(遵守事項)を守るように指導をし、生活相談など社会復帰への手助けをする。また、刑務所や少年院などの矯正施設に入っている者について、釈放後の帰住先が更生のために適当かどうかを調査し、その環境を調整する。そのほか法務省の主催する「社会を明るくする運動」も中心になって運営し、地域における犯罪予防運動も行う。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

法務省保護局総務課人事係

法務省保護局総務課人事係

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

保護司の受験資格は以下の通りです。

保護司になるための資格は特に必要ない

資格試験内容

[選考基準]
各都道府県におかれた保護観察所の保護観察所長が、そこに設置されている保護司選考会に意見を求め、推薦した者の中から法務大臣が委嘱する。
保護司選考会は、地方裁判所長、地方検察庁検事正、弁護士会長、学識経験者等で構成される。

保護司に求められる条件として下記条件が挙げられる。
・人格及び行動について、社会的信望を有していること。
・職務の遂行に必要な熱意、時間的余裕を有していること。
・生活が安定していること。
・健康で活動力を有していること。

[研修内容]
保護司になると、経験年数や適性に応じて各種の研修を受講する。
(1)新任保護司研修
すべての新任保護司が対象。保護司の使命、役割、身分など、保護司として必要な基礎的知識・心構えの修得を図る。
(2)第一次研修
委嘱後2年以上の保護司が対象。保護司の職務遂行に必要な事務手続きや処遇の実務の具体的修得を図る。
(3)第二次研修
委嘱後2年以上4年未満の保護司が対象。保護観察などの処遇を行ううえで必要な知識・技術の伸長を図る。
(4)地域別定例研修
保護司全員が対象。保護区ごとに実施する研修で、実務上必要な知識・技術の全般的な水準向上を図る。
(5)特別研修
処遇上特別な配慮を必要とする者の取り扱いなどに関する専門的知識・技術の修得を図る。
(6)自主研修
各地区保護司会などにおける自主的な研修。

[申し込み方法]
公募による試験選抜ではないため、各都道府県の保護観察所に問い合わせる。

[活動内容]
決まった施設などに勤務するのではなく、都道府県の区域ごとに定められた保護区内で、地方更生保護委員会や保護観察所の指揮のもと、自宅を拠点として活動する。
報酬はないが、職務を行うのに要する費用の全部または一部の支給を受ける。

受験申込期間

試験実施日

試験地

受験料

合格率

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