乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者(かんそうせつびさぎょうしゅにんしゃ)は乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者である。
乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1m3以上のもの
上記の乾燥設備以外の乾燥設備で、熱源として燃料又は電力を使用するもので、その最大消費量又は定格消費電力が固体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10kg以上、液体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10L以上、気体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時1m3以上、電力を使用するもので、定格消費電力が10kw以上。
(引用元wikipedia)

お問い合わせ先

都道府県労働局安全課、労働基準監督署または各都道府県労働基準協会連合会

都道府県労働局安全課、労働基準監督署または各都道府県労働基準協会連合会

[詳細]

試験概要

資格区分

国家資格

受験資格

乾燥設備作業主任者の受験資格は以下の通りです。

18歳以上の者で、下記のいずれかの条件に該当する者。
(1)乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を持つ者。
(2)大学または高専の理科系卒業者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱い作業に従事した経験を持つ者。
(3)高校の理科系卒業者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱い作業に従事した経験を持つ者。
※上記(1)に掲げる条件に該当する者は、事業主証明が必要となる。
また上記(2)(3)に掲げる条件に該当する者は、卒業証明書が必要となる。

資格試験内容

[取得方法]
都道府県労働局長の登録を受けた機関の実施する講習を受講する。

[講習内容]

(1)乾燥設備およびその附属設備の構造と取扱いに関する知識
(乾燥設備の種類と構造、熱源の概要、加熱装置の種類・構造と取扱い、換気装置・温度調製装置・温度測定装置・安全装置その他の附属設備の構造と機能および取扱い)
(2)乾燥設備、その附属設備等の点検整備および異常時の処置に関する知識
(乾燥設備の構造部分・加熱装置と換気装置・温度調製装置・温度測定装置・安全装置その他の附属設備の点検整備と異常時の応急措置、乾燥設備の設置場所などの点検整備)
(3)乾燥作業の管理に関する知識
(熱源の危険性、乾燥物の性状および危険性、乾燥の方法と乾燥後の処置、爆発・火災・中毒等の防止、作業標準、可燃性ガス等の探知の方法、ほか)
(4)関係法令
(労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・および労働安全衛生規則中の関係条項)

※講習修了後の修了試験に合格することで、資格取得となる。

受験申込期間

試験実施日

講習期間は2日間(各登録教習機関により異なる)

試験地

各登録教習機関により異なる

受験料

12000円程度(各登録教習機関により異なる)

合格率

98%

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