ボイラー・タービン主任技術者
ボイラー・タービン主任技術者(ぼいらー・たーびんしゅにんぎじゅつしゃ)とはボイラー・タービン主任技術者を申請した者。
発電用の火力設備・原子力設備の工事、維持および運用に関する保安の監督等にあたる。
第1種 - 全ての設備
第2種 - 圧力5880kPa未満の汽力設備、原子力設備、ガスタービン設備及び圧力98kPa未満の燃料電池設備の監督
第1種 - 卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係った実務年数
大学(機械工学)を卒業後、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(内、圧力5880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験
大学を卒業後、10年以上(内、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上と圧力5880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験
(引用元wikipedia)
お問い合わせ先
 | 各都道府県産業保安官都区部電力安全課または、経済産業省資源エネルギー庁電子力安全・保安員電力安全課[詳細] |
試験概要
資格区分 | 国家資格 |
受験資格 | ボイラー・タービン主任技術者の受験資格は以下の通りです。 別欄に記載 |
資格試験内容 | [資格取得要件] 下記の学歴に応じた実務経験年数を持つ者が、申請により取得可能。 [2級] 下記条件に記載する、ボイラー・蒸気タービン・ガスタービン・燃料電池設備(最高使用圧力18キロパスカル以上)の工事・維持・運用にかかわった年数。 (1)大学(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が3年。 (2)大学卒業後5年、そのうち、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が3年。 (3)短大・高専(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が4年。 (4)短大・高専卒業後6年、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数あg4年。 (5)高校(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が5年。 (6)高校卒業後7年、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が5年。 (7)中学卒業後12年、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が10年。 (8)一級海技士(機関)・特級ボイラー技士・エネルギー管理士(熱)・技術士(機械部門)2次試験合格者で、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が3年。 [1級] 下記条件に該当するボイラー・蒸気タービンの工事・維持・運用にかかわった年数。 (1)大学(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が6年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が3年。 (2)大学卒業後10年、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が6年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が3年。 (3)短大・高専(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が8年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が4年。 (4)短大・高専卒業後12年で、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が8年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が4年。 (5)高校(機械工学)卒業後、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が10年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が5年。 (6)高校卒業後14年で、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が10年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が5年 。 (7)中学卒業後20年で、そのうち発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が15年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が10年。 (8)一級海技士(機関)・特級ボイラー技士・エネルギー管理士(熱)・技術士(機械部門)2次試験合格者で、発電用設備(電気工作物に限る)にかかわった年数が6年で、そのうち、圧力5880キロパスカル以上の発電用設備(電気工作物に限る)に係わった年数が3年。 [申込み方法] 下記必要書類を提出する。 (1)主任技術者免状交付申請書 (2)卒業証明書 (3)実務経歴証明書 (4)戸籍抄本
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受験申込期間 | |
試験実施日 | |
試験地 | |
受験料 | 6600円 |
合格率 | |
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